どシロウトの敷金返還日記
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DKクロスの交換費用

査定確認書を改めて見てみますと、ハウスクリーニング、畳、襖の3つは特約に明記されているので、請求してきたのはわかるのですが、クロスについては、特約内では一切触れられてません。

金額的には¥2,700円と大した額ではないのですが、
ちょっと気になったので、書面にて質問してみました。

「DKのクロスについて、こちらの「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」は有りませんでしたが、交換が必要な理由、及び50%を借り主負担とされた具体的な根拠を書面にてお知らせ下さい。」

これに対する回答です。
「通常使用を超える汚損と判断し請求対象としました。借り主負担50%はクロスの原価償却を考慮し算出しております。また、あくまで契約書は現状(原状の間違いだと思います)に復する費用の支払いを条件としているため、交換が必要な理由を回答することは控えさせていただきます」
との事です。

「交換が必要な理由を回答することは控えさせていただきます」とありますが、1行目にあるように「通常使用を超える汚損と判断した」から、交換が必要という事のようです。

「借り主負担50%はクロスの原価償却を考慮し算出しております」との事ですが、これは、残存価格が50%って事でしょうか?

仮に私の過失で汚損した場合、当然、私は修理費用を支払う義務が有ります。しかし、その場合でも、クロスは原価償却により新品の時よりも価値が少なくなっている訳ですから、退去時に残っていた価値の分だけ弁償すれば良いはずです。

交換費用が全部で¥5,400=新品の価格。
私の負担額が50%で¥2,700円=残存価格(退去時に残っている価値)。

私の居住期間が6年です。
入居時クロス新品ではなかったので、実際は6年以上経っています。
しかし、 実際何年経っているか分からないので、6年経過しているとして、残存価格が50%って事は、クロスの耐用年数は12年と言うことになります。
過去の判例などを調べた結果、クロスの耐用年数は7年程度らしいので、12年というのはちょっと長い気がします。



そこで、 再度お手紙
「DKのクロス交換費用の請求について、通常使用を超える汚損があるとの事でしたが、3,6uとはDKのどの部分の事でしょうか?
またクロスの耐用年数は何年として計算されたのでしょうか?先日頂きましたご回答には「原価消却費を考慮して算出」と有りますが、具体的な計算式を教えて下さい。 どうぞよろしくお願い致します。」

で、回答です。
「まず、DKクロス汚損の対象部位については、インターホン付近の赤いシミ汚れ及び、その付近で影響が及んでいると思われる部分を査定計上しております。対象面積の算出は床面から天井までの高さ2.4m×影響の及んでいる範囲(幅)1,5m=3,6uと算出しております。

また、壁クロスの耐用年数は
10年とし、それに加えて汚れの度数を考慮して査定金額を算出しております。損傷度数とは、例えば契約違反によるペットの汚れなどは1番損傷度が高く、軽度な染みなどは度数が低くなります。よって査定金額の算出については、各部位の材質特性から対応年数(恐らく耐用年数の事だと思います)を設定し、そこから原価償却費を考慮したうえで、最後に損傷度に応じて、増減分を足し引きして算出いたします。尚、本件の染みは色的に不自然な物であると判断し、汚損度数は中程度と判断し、その上で対応年数(耐用年数?)から原価償却を考慮して算出しております。」


DKクロスの汚損部位については、確かに私がやったものでした。
忘れていました。ごめんなさい。
掛け時計を掛けていたのですが、その時計の色が移ってしまったものです。失礼しました。

汚れの幅は実際は20cm程度だったと思いますが、汚れぎりぎりに張り替えなんて出来ませんので、幅1,5mなら良心的だと思います。
大家さんによっては、その面一面張り替えとか、酷い場合は、その面だけ替えると他の面と色が変わってしまうので、その部屋全面張り替えって言われる事も実際有るようですから。

で、回答の後半の部分なんですが、、、、ちょっと分かりにくいです。
損傷度?というのは不動産屋さんでは良く使われる言葉なんでしょうか?
それとも、(株)Rの独自の査定基準なんでしょうか?

私の質問は「具体的な計算式を教えて下さい」だったのですが、
それは回答頂けませんでした。
できれば、具体的に数字を入れた計算式を教えて頂きたかったのですが。

耐用年数10年?
@1,500円(これも調べたところちょっと高いみたいです)×3,6u=5,400円
耐用年数10年で、居住年数6年ですから、残存価格は
5,400円×4/10=2,160円となるはずです。
退去時のクロスの価値は2,160円です。
それに対して2,700円の請求となっています。

金額的には大した事無いのですし、実際に私の過失部分なので、請求されるのは当然なのですが、もう少し素人にも分かりやすく説明して頂けると有り難かったです。

あと、残存価格を超える請求をされているとうことで、一応裁判になってしまった時に、(株)Rの査定の信憑性に関する事の証拠にはなるかも知れません。

                                         つづく


   
 
 

私が今回少額訴訟を起こすにあたって読んだ本です。

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