先方からの回答
前回の手紙を送ってから、約2週間後にようやく回答がきました。
以下、回答の内容です。
特約条項を考慮せず、通常の査定金額で再度提出いたします。
国土交通省のガイドラインには畳・襖は消耗品の為、経過年数を考慮しないと定められております。
襖に関しては再度現地確認いたしましたが、ほとんどの襖に汚損・破損がございます。
クロスも細かい傷や汚れが多数見受けられます。また、水廻りについては清掃不十分と判断いたします。
今回の査定項目書が弊社からの最終回答となります。これ以上の話し合いには応じかねますこと申し添えます。
|
摘 要 |
数量 |
単位 |
負担割合 |
単価(円) |
金 額 |
備考 |
1 |
水廻りクリーニング |
1,0 |
式 |
100% |
30,000 |
30,000 |
|
2 |
DK |
|
|
|
|
|
|
|
壁クロス汚損・欠け |
20,2 |
u |
20% |
1,500 |
6,060 |
|
|
壁ボード釘穴 |
1,0 |
式 |
100% |
1,000 |
1,000 |
|
3 |
和室6畳 |
|
|
|
|
|
|
|
畳 |
1,0 |
畳 |
100% |
5,800 |
5,800 |
|
|
襖(大)汚損・破損 |
4,0 |
枚 |
100% |
3,200 |
12,800 |
|
|
壁クロス汚損・欠け |
7,2 |
u |
20% |
1,500 |
2,160 |
|
4 |
和室4,5畳 |
|
|
|
|
|
|
|
畳 |
2,5 |
畳 |
100% |
5,800 |
5,800 |
|
|
襖(大)汚損・破損 |
5,0 |
枚 |
100% |
5,800 |
29,000 |
|
査定金額合計 ¥101,320
-------------------------------------------------------
「特約を考慮せず、通常の査定金額で再度提出いたします。」との事です。
請求の理由が『特約』から『汚れているから』に変わりました。
これは、特約が無効であると認めたという事でしょうか?
仮に裁判になった場合、特約で争っても勝てないと判断されたのでしょう。大手の管理会社なので、その辺の事は良く分かっているんでしょうね。
金額的には一番初めの査定金額より5万円以上下げているので、今までの事を考えると大進歩だと思います。
正直初めからこの金額で有れば、私も納得してこんなにもめることはなかったと思います。
しかし、「これ以上の話し合いには応じかねます」と話し合いを拒否してきた事と、当初の査定項目には無かったクロスの項目を上乗せしてきた事で、益々私としては引けない気持ちになってしまいました。
そして、先方が話し合いを拒否してきた為、訴訟を起こすしかなくなりました。
さて、査定項目についてなんですが、当初の査定確認書と見比べると、クリーニング代は、\52,000→30,000と水廻りのみのクリーニングに下がりました。水廻りクリーニング代で\30,000というのは、相場なんでしょうか?ちょっと高い気もしますが、何れにしろ払う気は有りません。
クロスに関しては、「クロスも細かい傷や汚れが多数見受けられます。」
との事で修繕ヶ所を大幅に増やしてきました。
DKのクロスは当初3,6u→20,2uに大幅アップです。
でも、負担割合が50%→20%に下がっています。
今回は損傷度やらの難しい話は有りませんでしたが、出来れば負担割合が変わった理由なども書いて頂けると有り難かったのですが。
担当の方は初めの査定確認書提出時と、今回とで少なくとも2回は退去後の部屋見ています。
不動産管理のプロが1度見ても気付かず、2回目でようやく発見出来る程度の細かい傷というのは、通常損耗の範囲だと思います。
なので、上乗せ分の請求は拒否するつもりです。
壁ボード釘穴は、私が空けたものではありません。
私の入居中にリース切れの為、エアコンの入れ替えがありました。
大家さんがリース契約しているエアコンです。
その際に(株)Rの手配した取り付け業者が、エアコンのリモコンホルダーを初めから付いていたものと、違う場所に付けてしまったんです。
もちろん私が指示したわけではありません。
で、後から古いリモコンホルダーを外した為にできた穴です。
なので私が負担する必要の無いものです。
襖は全て交換ということになっています。
私の過失で、3枚は確実に破損しました。
残りの襖も確かに汚れはありました。
私が借りていたこの部屋は、押入だけでなく、部屋と部屋を区切る戸も全て襖です。
なので、6年も住んでいれば手垢などで当然汚れます。
木の戸なら拭き掃除をすることもできますが、なにせ「紙」ですから。
汚れるのは当たり前だと思います。
飲み物をこぼして染みになってしまっている個所も確かにありました。
でも、飲み物を部屋でこぼすくらいは、普通に生活していれば起こりうるもので過失と言うほどのものではないと思います。
なので、これは通常使用による通常損耗の範囲であると考えます。
あと、和室4,5畳の襖の単価が\5,800になっていますね。
おそらく間違いだと思いますが。。。。。
つづく
|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|
お役立ち関連サイト |
■内容証明の書き方 |
|
|
|
■訴状の書き方 |
|
|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|
|
敷金トラブルでお困りの方同士の情報交換にご利用下さい。 |
|