どシロウトの敷金返還日記
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お手紙

平成18年10月
電話で話した通りこちらの主張を文書にして送付しました。
内容は以下の通りです。

【敷金に係るこちらの主張】

1 ハウスクリーニング  
退去時通常の清掃は済ませてあります。
出来る限り綺麗にしてきました。
したがいまして、プロの清掃業者を入れるかどうかは、あくまで貸主様の都合によるもので、当方で負担すべきものではないと考えます。

2 畳、襖、クロスの張り替え
耐用年数、及び約6年という居住年数を考慮しますと、残存価格は10%程度で有ると考えます。したがいまして、こちらの負担は10%程度が妥当と考えます。
当方希望負担額
畳 : 58,000円+3,800円=61,800 の10%・・6,180円
襖 : 35,200円 の10%・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,520円
クロス : 2,700円 の10%・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

                                合計 9,970円

しかし、裁判に掛かる手間などを考慮し、5万円程度までであれば
負担させて頂きたいと思います。

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ちなみに、畳や襖は消耗品の為、原価償却は考慮されないと、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』には定められています。

借り主の過失による汚損・破損があれば、全額借り主負担という事ですね。
私の主張はガイドラインによるとかなり無理が有る主張なんですが、畳や襖について原価償却を認めるような判例(東京簡裁平11(少コ)1102号、平成12・6・27  判決判例時報1758号 P67)もあったようなので、とりあえず無茶は承知で主張してみました。

これで、相手が請求額を10万円くらいまで下げてくれば、私もこれ以上もめるのも嫌なので、了承しようと思っていました。


で、これに対する(株)Rの回答です。

「畳・襖・ハウスクリーニングは退去時の原状回復における条件の為、本件においては減価償却は考慮いたしません。先般の提示額から若干ですが値引きさせていただきました。査定金額 ¥124,000」

なるほど。
電話で既に聞いている金額です。
やはり敷金は1円たりとも返さないということですね。


交渉での解決は難しいかもしれません。

相手が一般の大家さんなら、粘り強く交渉したり、「裁判を起こすぞ!」と言えば面倒になって敷金返還に応じる可能性はあると思います。
しかし、今回の私の相手は法人です。
(初めに書いた通り、私はオーナーから直接部屋を借りているのではなく、オーナーから物件を借り受けた管理会社から、また借りしているからです。)
裁判すると言ったところで、相手は仕事ですから、「面倒なので返す」とはならないでしょう。
担当者が独断で、返還するかどうかの決定をする事はできないでしょうし、社内の評価を下げることになるので、上司に相談することも無いかもしれません。
また、不動産管理会社には『敷金回収ノルマ』というものが有ることもあるそうです。
なので、裁判で負けでもしない限りは、先方が返還に応じることは無いのかもしれません。


当初は敷金の範囲内であればいいか、とも思っていたのですが、追加請求された事や敷金は1円たりとも返さないという管理会社の姿勢に対して少しばかり腹を立てていました。

そこで、もう少し交渉してみて、ダメなようなら裁判を起こしてみようかと考えました。
後学の為にも一度くらい裁判を経験しておいても損は無いでしょうし。

(後になって考えると、敷金返還ゼロで了承すると、なんか負けたような気がして、むきになってしまっていたように思います。お金の事より、感情の部分が大きかったですね。我ながら大人げないです。)


この後も何度か、担当の方とお手紙のやり取りを行います。
裁判など起こさずに、話し合いで解決できれば一番いいと思っていたからなんですが、最悪、裁判となってしまった場合、裁判の時にこちらに有利となるような回答を得られるかも知れない、と思っていた為でもあります。

                                        つづく


   
 
 




私が今回少額訴訟を起こすにあたって読んだ本です。

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