内容証明
さて、裁判を起こすことになったのですが、ネットで調べると裁判の前に内容証明を送るというのがパターンな様なので私も送ってみることにしました。
今更送っても意味は無いと思うのですが、何事も経験ですから。
ネットで調べると、内容証明の書き方を紹介しているサイトも結構あるのですが、私は電子内容証明を利用することにしました。
ただ、登録をしたり、ソフトをダウンロードしたり結構手間がかかりました。もう少し使い勝手良くしてもらいたいです。
内容証明は行数や文字数の制限があるのですが、電子内容証明はそれが無いんです。その点は普通の内容証明よりいいですね。
内容は以下の通りです。
通 知 書
平成18年11月27日
東京都○○区○○○○
株式会社R
代表取締役社長 △△ □ 殿
記
1 私は、平成12年10月22日、貴殿との間で、埼玉県○○市△町×× □マンション ○○号室(以下、「本件物件」といいます。)を目的物とする家屋転貸借契約を締結し、同年11月1日より、居住していました。
上記家屋転貸借契約は、平成18年9月30日に合意解約により終了し、私は、平成18年9月30日、貴殿に対し、既に本件建物の明渡しを完了しております。
2 私は、上記賃貸借契約締結の際、同契約に基づき、貴殿に対し、敷金12万4000円を差し入れました。したがって、貴殿には、私に対する敷金返還義務が発生しています。
3 貴殿は、平成18年11月20日、私に対し、「ハウスクリーニング代及び畳・クロス等原状回復費用」として101,320円の支払請求をされていますが、これらには通常使用による損耗の回復費用が含まれており、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害する消費者契約法第10条に違反する行為に当り(大阪高等裁判所平成16年12月17日判決参照)、法的に賃借人に対し請求できるものではありません。
したがって、本書をもって、上記「ハウスクリーニング代」及び「畳・クロス等原状回復費用」のうち、通常使用による損耗の回復費用の支払は拒否いたします。
4 私が負担すべき費用は次の通りです。
a. 襖の当方負担金額
こちらの過失により、襖3枚を毀損しました。 3200円×3枚=9600円
居住年数及び耐用年数を考慮した残存価格を10%とし、960円を負担します。
b.畳の当方負担金額
こちらの過失により、畳1枚を毀損いたしました。
襖同様残存価格を10%とし、580円を負担します。
c.DKクロスのの当方負担金額
こちらの過失により、DKクロスの一部を汚損いたしました。
貴殿からの11月6日付けの書面より、私の過失による毀損箇所の修繕範囲は3.6u
よって@1500×3,6u=5400円
襖同様残存価格を10%として、540円を負担します。
d.ハウスクリーニングについて
私は退去時に通常の基本的クリーニングは済ませており、原状回復義務は果たしおりま す。したがってプロの清掃業者を入れるかどうかは、あくまで貸し主様の都合によるも のですので、清掃業者に支払う費用は当方が負担すべきものではありません。
したがいまして、クリーニング費用30,000円の支払いは拒否します。
5 よって、本書をもって、貴殿に対し、本書到達後1週間以内に、上記未返還の敷金12万4000円から、私の過失により破汚損した襖、畳、クロスの交換費用のうち、当方負担金額2080円を差し引いた、12万1920円を、下記指定口座に振込入金されるよう請求します。
記
金融機関名 □□銀行 ○○支店
種類 普通預金
口座番号 XXXXXXXXX
名義 △ ○男
なお、上記期間内に上記金員全額のお支払がない場合は、直ちに法的措置に入りますことを念のため申し添えます。
以上
内容は前回私が送ったお手紙とあまり変わりません。
これに対する回答は、予想通り拒否でした。
というわけで、いよいよ裁判手続きに入ります。
つづく
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