査定確認書到着
平成18年10月
株式会社Rより、修繕費用の査定確認書がとどきました。
金額は・・・・・「¥151,700」
預入敷金は¥124,000ですので、¥27,000の追加請求です。
う〜ん、ほとんど返って来ないだろうとは予想していたのですが、
追加請求があるとは。。。。
引っ越ししたばかりでお金無いので、ちょっと厳しいです。
ちなみに敷金より少し多めに請求するっていうのは、良く有るパターンみたいです。
多めに請求
しておいて、借り主が何も言って来なければラッキー。
もし借り主がごねたら、
「じゃー頑張って敷金の範囲内でやらせて頂きます。」
なんて言って納得させる、って事みたいですね。
ちなみに、明細は以下の通り。
【査定項目書内訳】
|
摘 要 |
数量 |
単位 |
負担割合 |
単価(円) |
金額 |
備 考 |
1 |
ハウスクリーニング |
1,0 |
式 |
100% |
52,000 |
52,000 |
特約条項 |
2 |
畳 |
10,0 |
畳 |
100% |
5,800 |
58,000 |
特約条項 |
3 |
畳(0,5畳) |
1,0 |
畳 |
100% |
3,800 |
3,800 |
特約条項 |
4 |
襖 |
11,0 |
枚 |
100% |
3,200 |
35,200 |
特約条項 |
5 |
DKクロス |
3,6 |
u |
50% |
1,500 |
2,700 |
|
確かに結構汚れていましたが、追加請求はちょっと厳しいなぁ、ということで担当者にお電話。
「もう少し、何とか貸し主さんにも負担して頂けないですか?」
「6年も住んでいて、経年劣化が進むのは当然ですし何とかなりませんか?」
と、お願いしてみました。
担当者:「通常で有れば、経年劣化・通常損耗は貸し主さんの負担になるんですけど今回は特約があるので、全額借り主さん負担でお願いしてるんです」との事。
ちなみに、担当の方の言う特約とは、
「本契約が期間満了、解除、解約その他の自由により終了したときは、賃貸借期間に関係なく、借り主は、基本的クリーニング(流し台・換気扇・トイレ・その他各室等)、畳表・床・襖・障子の張り替えの費用、錠前の交換費用、その他借り主の故意・過失による損傷部分を原状に復する費用を支払い、甲に明け渡すものとする。」
というものです。
この条項があるので、通常損耗の原状回復費用も借り主が全額負担する、というのが(株)Rの主張です。
皆さんはこの条文があったら、修繕費用全額負担しますか?
仕方が無いと諦める方も沢山いらっしゃるかもしれませんね。
とりあえず、もう少しねばってお願いしてみることにしました。
すると、
担当者:「分かりました。それでは敷金の範囲内でやらせて頂くという事でどうでしょう?」
との事です。
予想どおりのご返答です。
でも、追加請求してきた事に少しばかり腹がたっていた為、その場では了承しませんでした。
後日文書でこちらの主張を改めて送付するので、文書で回答下さいと伝えて電話を切りました。
つづく
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