どシロウトの敷金返還日記
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少額訴訟 その3  期日呼出状&答弁書

訴状を提出して1週間程経った頃、裁判所より期日呼出状がとどきましました。
期日呼出状とは、裁判の日程や場所の書かれている文書です。

裁判は約2カ月後。随分先だな・・・・・・。

ネットや本で調べたところ、訴状提出してからだいたい1カ月後に裁判が開かれる事が多いようですね。


あとは、被告から答弁書が届くのを待ちます。
訴えられた場合は答弁書というものを裁判所に提出しなければなりません。
答弁書とは、訴状に書かれている内容に対する、認否や反論文を明記した書面です。


裁判の1週間程前になってようやく答弁書が届きました。

答弁書も訴状と同じく定型の物があるみたいですね。
定型のものを利用して送ってきました。


被告の言い分を書く欄には次のようにかかれてました。

『水廻りクリーニングは済んでいない為、30,000円を原告が負担すべき。
和室6畳の襖は4枚毀損しています。和室4,5畳の襖は5枚毀損しています。
和室4,5畳の畳は2,5畳毀損しています。
国土交通省のガイドラインでは畳、襖は原価償却資産とはならないので、経過年数は考慮しないと定められており、畳3,5枚分の20,300円と襖9枚分の41,800円は原告が負担すべき。
DKクロスの毀損個所の対象面積は20,2uです。
和室6畳はクロスの毀損があり、対象面積は7,2u。国土交通省のガイドライン残存価格は10%以下にはならないと規定されており、耐用年数7年とすれば、20%が原告負担となる。』

特約を考慮しないで査定した査定確認書と見比べると、だいたい変化ないですね。
DKの壁ボード釘穴が無くなってるくらいです。
あと、クロスの耐用年数を被告はこれまで10年と主張してきたんですが、7年に変わっていますね。

それと、予想通り答弁書と一緒に証拠書類として写真も送られてきました。

築17年も経っている為、清掃しても落ちない汚れや経年劣化による設備の汚れが有り、あまり綺麗とは言い難い部屋でした。
が、より汚く写っているように思います。
撮り方が上手いです。

キッチンや風呂などは全体を撮らずに、一部分だけを拡大して撮影しています。
そうすると、より汚く、清掃されていないように見えます。
あと、意図的なのかどうか分からないのですが、写りがあまり鮮明ではなく、紙も良いものを使ってプリントアウトしていないので、余計全体的にくすんだ様な、汚れた部屋に見えます。。
偽造とは言えませんが、撮り方やプリントアウトの仕方でより汚れているように見せているのは、さすがは不動産管理のプロです。
皮肉ではなく、本当にちょっと感心してしまいました。
大手だけにその辺のノウハウも豊富なのでしょうか。

キッチン
↑の写真は、(株)Rが証拠として提出したキッチンの写真なんですが、この部分はガスコンロを置く場所です。この汚れは、調理中にガスコンロの隙間から落ちて、下に入り込んだ食材が焦げ付いた汚れなんです。
私の入居時にはすでに、かなり焦げ付き汚れがありました。
しかし、入居時には写真を撮っていないんです。
やはり、入居時にも写真をとっておくべきですね。

ホームセンターに売っている焦げ付き汚れ用の洗剤を使用したのですが、とても落としきれませんでした。

ちなみに私が撮影したキッチンの写真は次のような感じです。
キッチン

17年も経っているキッチンなので、それなりに劣化しており、綺麗とは言えないかも知れませんが、少なくとも清掃はしたっていうのはお分かりいただけると思います。


風呂場もキッチン同様、一部分をアップで撮っている為清掃していないように見えます。
風呂も当然一生懸命清掃しました。
しかし、経年劣化でバスタブの色が全体的に変色していました。
全体を見れば、経年劣化により変色している事は分かるのですが、一部分を拡大して撮ると汚れが残っているように見えます。

また、私の入居時から風呂場には、どんなに洗っても落ちない黒ずみ汚れがありました。
その箇所の写真も証拠書類として提出されています。
私が付けた汚れではないのですが。。。。。。

風呂場にあった洗面台にも大きな汚れが付いています。
これは私の退去時には無かったものです。
おそらく、私が退去してから、しばらく経って写真を撮影したのだと思うのですが、その間に発生したカビだと思います。
風呂場には角部屋にも関わらず窓が有りませんでした。
その為とてもカビが発生しやすかったので、24時間換気扇は回しっぱなしでした。
換気扇を回さずに何日か経過すれば、カビが発生するのは可能性は充分有りますが、それは私の退去後の事であり私に責任は無いはずです。
しかし、その部分も掃除が不十分であるという事の証拠写真として提出されています。

残念ながら、私は洗面台の写真は撮っていませんでした。

基本的に先方が請求をしてきそうな、汚い箇所を中心に撮影していた為、綺麗な場所はあまり撮影しなかったんです。

写真は隅々まで撮影しておかないとダメですね。

あと、入居時の写真撮影も絶対に必要ですね。

                                        つづく


   
 
 

私が今回少額訴訟を起こすにあたって読んだ本です。

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