少額訴訟 その6 裁判終了
どうやら、原告は10万円返還で和解に応じたようです。
え?応じたの?
もうちょっと負担してもいいんだけど。
部屋結構汚かったし。
こんな金額で和解してこの担当の人上司に怒られないのか?
思っていたより私の負担金額は少なく済みました。
しかし、嬉しいというよりも、負担金額が少なすぎて逆に先方に申し訳ないという気持ちの方が強く、少し後味の悪い結果となりました。
裁判官が和解内容の確認をし、振込先などの確認をし、裁判は終了しました。
ちなみに訴訟費用は、お互い請求しないということになりました。
もちろん利息の6%も無しです。
裁判を終えてみての感想ですが、裁判官はどちらかと言えば、借り主側に優しい発言が多かったように思われます。
それと、基本的には判決ではなくて、和解をさせる事が前提に裁判は進められているように感じました。
裁判官がお互いの意見をあまり求めないのは、原告、被告が意見を言い合って口論にでもなったら、和解が成立しにくくなるからかもしれません。
裁判前に過去の事例などを調べたところ、敷金の8割返還で和解を勧められた、という事例が多かったのですが、今回の私のケースも敷金124,000円に対し10万円返還と、約8割返還で和解成立となりました。
どうやら、敷金返還訴訟の相場が8割返還となっているようですね。
今回の私のケースでは、築年数が17年と古い建物であったとはいえ、部屋は決して綺麗に使っていたとは言い難い状態であったと思います。それでも、8割もの敷金返還となる訳ですから、裁判を起こせばかなりの確率で借り主有利な判断が下されるのだと思います。
しかし、だからと言ってあまり気軽に裁判を起こすのはどうかと思います。
裁判は勝ってもあまり気持ちの良いものではありませんでした。
やはり一番良いのは、お互いが話し合いで解決する事ですね。
昔と違い、今はガイドラインというものが有るのですから、お互いがガイドラインをよく理解し、お互いがガイドラインに沿った交渉を行って、円満解決するのがベストだと思います。
今回私は感情的になり、結果、裁判にまでなってしまった事をとても反省しています。
もっと、私も譲歩し、けんか腰にならずに交渉していれば裁判になどならなかったかも知れません。
今になって、冷静に考えれば、(株)Rも決して法外な請求を私にしていた訳ではなかったように思います。
ずっと交渉していた、(株)Rの担当の方も、普通の礼儀正しいサラリーマンで、悪い人ではありませんでした。担当の方には、感情的になってしまい申し訳なかったと思っています。
また、話し合いで解決できるようお互いが最大限努力し、それでも、やむを得ず裁判になってしまった場合は、判決にこだわらず、双方がなるべく遺恨を残さぬよう積極的に和解に応じるべきだと思いました。
3日後裁判所より、「第1回 口頭弁論調書(和解)」というものが届きました。
[1枚目]
事件の表示 |
平成19年(少コ) 第○○号 |
期 日 |
平成19年○月○日 午後1時30分 |
場所及び公開の有無 |
○○簡易裁判所法廷で公開 |
裁 判 官
裁判所書記官
|
○○ ○○
○○ ○○ |
出頭した当事者 |
原 告 ○○ ○○
被告訴訟代理人 ○○ ○○ |
指定期日 |
|
弁 論 の 要 領 |
司法委員 ○○ ○○ 立ち会い
裁判官
被告申請の訴訟代理人を許可する
原告
訴状陳述
被告
答弁書陳述
当事者間に次のとおり和解 |
[2枚目]
第1 当事者の表示
原告住所 埼玉県・・・・・
原 告 ○○ ○○
被告住所 東京都・・・・・
被 告 株式会社 R
同代表者代表取締役 ○○ ○○
同 訴 訟 代 理 人 ○○ ○○ |
第2 請求の表示
請求の趣旨及び原因は訴状のとおり。 |
第3 和解条項
1 被告は、原告に対し、本件解決金債務として、金10万円の支払い義務のあることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を、平成19年○月○日限り、○○銀行○○支店の原告名義の普通預金口座に振り込む方法により支払う。
3 原告は、その余の請求を放棄する。
4 当事者双方は、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
5 訴訟費用は、各自の負担とする。
裁判所書記官 ○○ ○○ |
後日、株式会社Rより約束の期日に10万円の振込がありました。
ちなみに、振込手数料を引いた金額を振り込まれたという話を良く聞きますが、支払いにかかる費用は債務者負担です。
ですので、振込手数料を引かれた場合は相手に請求できます。
細かい話しですけどね。
株式会社Rはちゃんと全額振り込んでくれました。
さらに数日後、余った切手が郵送で返却されました。
6,400円分預けたうちの1,720円分が余りました。
裁判終了時に「口頭弁論調書(和解)」はいるか?と裁判官に聞かれました。
私は特に必要なかったのですが、相手方は法人なので当然必要とのことで、ついでに私の分も郵送して貰いました。
特別送達ですので1,050円送料がかかりました。
なので、切手を少しでも返して貰いたい方は断ってもいいかもしれませんね。
最後に・・・・・
このホームページは、法律や不動産に関する知識の無い、全くの素人が作ったホームページです。
ですので
、不動産に関することや法律の解釈などに誤った点が多々有るかも知れません。
書いてあることを鵜呑みにせず、あくまで参考程度に読んで頂ければと思います。
おわり
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