特約
「本契約が期間満了、解除、解約その他の自由により終了したときは、 賃貸借期間に関係なく、借り主は、基本的クリーニング(流し台・換気扇・トイレ・その他各室等)、 畳表・床・襖・障子の張り替えの費用、錠前の交換費用、その他借り主の故意・過失による損傷部分を 原状に復する費用を支払い、甲に明け渡すものとする。」